平成22年6月18日に改正貸金業法第4条が施行され
年収の1/3を超える借入れができなくなる「総量規制」が導入されました。
例えば、年収300万円の場合、その1/3である100万円がお借入
(複数社からお借入がある場合はその合計)
の上限になり、お借入残高が100万円未満になるまで、新たなお借入が制限されます。
これが導入され、収入証明を提出してくださいと言われた方もたくさんいるでしょう。
ところがこの総量規制、裏技と言うか、意外と知られていない部分があるのです。
実はこの「総量規制」の対象となるのは貸金業者
(消費者金融会社やクレジットカード会社、信販業者等)
のみで、
銀行からのお借入は対象外です
つまり、年収の1/3をすでに借りてしまっている場合でも
地方銀行などのカードローンを利用すれば
お借り入れすることは可能と言うことになります。
ただし、これは「借りれる可能性」があるだけで、当然審査はされますので
借りれるかどうかはあなたの信用度合いに左右されます。
また、銀行の融資が対象外と言うことは、すでに借りている分で銀行からのものは
総量規制の計算対象外となることも覚えておいてください。
いい例が、車のローンや、住宅ローンですね。
借りてなければ借金じゃない、増枠の裏技
借りてなければ・・・って当たり前のように聞こえるでしょうがこれも意外と知られていません。
まずはあなたが総量規制内で借りる余力があることが前提です
まったく借り入れが無ければベストです。
裏技を使わなければ、仮に年収600万なら1/3で借りれるのは200万ということになりますが
これを300万、400万に引き上げるということも実は可能なのです。
現在の借り入れが一切無いと仮定して説明しますが
まず、カード発行してくれるような金融業者に普通にお申込みをします。
通常通り行けば50万程度の枠は取れるでしょう。
問題はここからです、カードを発行したら、そのカードは一切使わないで下さい
絶対にお金は引き出してはいけません。そしてその状態で次の業者に行き、申し込みます。
このとき他社のお借り入れを聞かれますが、借りていないので「ナシ」となります
カードだけは発行してもらったなどと伝える義務は一切ありません。
これを繰り返し、キャッシング出来るカードをひたすら増やします。
つまり特別ウソもつかず、借金は0のまま、借りれる枠が増えていくことになります。
数枚のカードが出来たらいっきにATMでお金を引き出します。
まさに増枠の裏技といってもいいかもしれません。
申込みを何社もおこなう場合は1日でまわることは避けましょう
多くても3件程度にしないと、申込みブラックなんてことにもなりかねません。
先ほどの説明で増枠の裏技は理解してもらえたと思いますが、あくまでも借金です
そして、総量規制があるのは、それを超えたら返済が難しくなる可能性が高いからなわけで
つまり、返済不能な借金を作る方法とも言い換えられます。
借り入れをするときは、ご自分で返済計画をきちんと立ててください。