会社が会社の役員からお金を科るる場合についてご紹介します
会社が会社の役員からお金を科るる場合についてご紹介します
会社は利益の追求を目的としているため、役員(従業員も一緒)にお金を貸す場合
必ず利息を徴収する必要があります。
そのため、無利息でお金を貸すことは、給与課税の問題があります。
また、利率が低すぎる場合も、問題になります。
お金を貸す場合の適正利率は以下①②の利率だと考えられています。
①会社などが貸し付けの資金を銀行などから借り入れている場合
(いわゆる「ひも付き」)には、その借入利率となります。
②上記以外の貸し付けは、原則として年4.4%
(貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における公定歩合+4%)以上の利率となります。
参考(平成18(2006)年 7月14日0.40%、平成19(2007)年 2月21日0.75%)
ただし、以下のような場合は、役員等への貸付が、無利息や適正利率以下の利息でも、問題になりません(所基通36-28)。
(1)福利厚生的観点
災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員等に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。
(2)合理的観点
会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員等に対して金銭を貸し付ける場合。
(3)重要性観点
適正利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合。
役員(従業員も一緒)に、無利息や適正利率以下の利息でお金を貸し付けた場合
上記の(1)福利厚生的観点・(2)合理的観点・(3)重要性観点の状態の場合を除き、給与として課税されます。
無利息や適正利率以下の利息で貸し付けを行った場合、適正利率と貸し付けている利率との差額分の
利息の金額が、給与所得として所得税が課税されることになります。
また、会社での経理処理は以下のようになり、役員報酬となります。
また、毎月定額でなくても賞与とならず、報酬となり損金扱いとなります。
よって、役員報酬が過大でなければ、法人税には影響がないことになります。
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