お金の貸し借りの法律を知る
まず、お金の貸し借り、これを法的な呼び名で言うと
金銭消費貸借契約といいます。
よくある問題点のみピックアップしますので参考にしてください。
また貸金業者が貸す場合と個人が貸す場合では法律が変わりますので
今回は通常の民法に基づいた基本的な説明とさせていただきます。
お金を貸すときに友人、知人間では期限をきっちり切らない場合が多いです、
しかし、決して無期限ではありません。
そのとき貸した側はどうすればいいのか、簡単に言うと、いつでも請求はできます、
しかし返す側も、いきなり多額の金額を請求されても用意できないでしょうから、
ある程度の期間を見て通知を出します、返済のだらしない相手であれば
内容証明で「本通知到着後10日以内に●万円を返済してください、
なお、意義がある場合は本通知到着後、3日以内に下記連絡先まで
ご連絡ください」などと記載しましょう。
これにより、意義有の連絡がなければ事実上返済日を承諾したことになりますので、
後は約束日を待つだけです。
ただ、内容証明は威圧的なものでもありますので最終手段と考えましょう。
また、最初に特に取り決めがなくても、法律範囲内であれば後から利息を請求することもできます。
コレはよく問題になりますが、保証人と連帯保証人とではまったく違います。
保証人とは(債務者)借主が返済不能となった場合に弁済しなくてはならない
というものですが、連帯保証人は契約成立と同時に債務者と同じ扱いと
なりますので債権者(貸主)はどちらに請求をしてもかまわないことになります。
つまり、「二人でお金を借り、返済はどちらかの誰でも良い」となります。
そして連帯債務者は何人でもつけれます。
以前これを悪用した金融業者が横行したため、今もなおサラ金というと悪いイメージが
つきまといがちですが、いまは銀行提携などの消費者金融も増え、
以前に比べ安心して使えるようになりました。
しかし、法律自体は存在しますので、保証人などには簡単にならないようにしましょう。
友人知人にお金を貸す場合、利息は取れるのでしょうか?
まあ、あまりすすめる事ではありませんが結論から言えば取れます。
前にも述べましたが、最初に取り決めがなかった場合も、
利息を請求することはできます。
ただし、金融業者と一般の人ではそこの制限も変わります。
利息には出資法と利息制限法という二つの法律が関わってきます、
利息制限法では
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
となっています、ただし法律上の問題なだけで、
知人に、あとからやっぱり利息を払えなどといったら
99%友人関係は終わるでしょう。
また、これとは別に、出資法では年率上限29.2%となっています。(※記事下部必見)
この利息の開きの間をグレーゾーン金利と呼びます。
ひと昔前までは、消費者金融は出資法ぎりぎりの利息が多かったのですが、
今では良心的な利息はもちろん1週間無利息というところまであるので
消費者としては非常に使いやすくなっています。
個人間で貸し借りをするときは、「倍にして返すよ」などとありがちですが、
期間にもよりますが、ほぼ100%違法になりますので気をつけてください。
また、お金を返してもらう際にも法律に気をつけないと大変なことになります。
※現在グレーゾーンは廃止、出資法の利息も引き下げられています。
金融の歴史がわかるよう記事をそのまま残しています。