個人の貸し借りには注意
個人でお金を貸したり借りたりするのは正直オススメしません。
かなり高い確率で人間関係を壊すからです。
踏み倒すつもりは無くても返済できなくなるケースは多々あります。
そのときに双方嫌な思いをするのは目に見えています。
しかし現実、そういった場面に直面するケースもあります。
その時にトラブルにならないよう、しっかりとお金の貸し借りについて
予備知識は持っていたほうがよいでしょう。
しつこいようですが、友人、知人の間柄では貸し借りはしないのがベストです。
それを踏まえたうえで貸し倒れなどを防ぐためにしなければならないことを
いくつかあげておきます。
まずは基本的な契約書の書き方ですが、金額と返済日を書くのは当たり前ですが、
素人さんの考えではココどまりです。
そもそも借用書というのは返せなくなったときに威力を発揮しますので、
その時にどうなるかを記載していないと意味がありません。
つまり、返せなかったときに何をどうするのかを明確に記載する必要があります。
サンプル:基本的な借用書(ダウンロード)(金銭消費貸借契約証書)
サンプルは必要最低限しか書いてありませんが、
貸し金業者の契約書にはこれの数倍は項目がありますが個人間では
よほどの高額でない限り、サンプルの借用書(ダウンロード)で十分です。
「いついつまでに返す」これは借りる側の当たり前のセリフですが、
今、借りなければならないほど困っていて、なぜその日にお金があるのか、
一番多いのが給料日がそれにあたりますが、例えば千円~2千円で
わざわざ借用書などと考える人はいないでしょう、貸す金額が数万から
十万単位になるときが問題なのです、通常の給料からその金額を払って
生活できるのか? 友人にお金の打診をするくらいですから、業者からは
すでに何社か借りていて、借り入れができない状態である可能性もあります。
そうすると、お給料から生活費と他の返済分の支払いも減りますから、
一括返済などはかなり厳しいのが内情と考えられます。
友達なので何とかしてあげたい、断りづらい、たしかにわかりますが、
返すのが厳しいとわかっていたら「貸さない」というのも大事な決断です。
法律番組が横行している昨今、そのまま番組を鵜呑みにして、
「このケースのお金を払ってもらえる確率○○%」などとテロップが流れたりしますね、
それにより、裁判すれば、お金は返ってくる、と勘違いしている方がほとんどです。
仮に裁判までやって、支払い命令が出たとしても、単なる支払い命令です。
つまり「借りたんだから返しなさい」と裁判所がいうだけの話です、
債務者からお金を取り立てて持ってきてくれる訳ではありません。
裁判所の支払い命令と、強制執行を同じだと勘違いされている方も多いようです。
ただ、諦めるわけにはいかないので内容証明などを自分で出したりと
イロイロやってみましょう。